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特定非営利活動法人 ホロコースト教育資料センター

定款

2017年6月改定


第1章 総則



(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ホロコースト教育資料センターという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、未来を担う子どもたちに対して、ホロコースト(ナチスによるユダヤ人虐殺)の歴史を通して差別や偏見の愚かさ、命の尊さ、平和の大切さを学ぶ機会を提供し、もって現代日本における教育・啓蒙に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) ホロコーストを通した人権・平和教育のための教材の製作及び提供事業
(2) ホロコーストに関する書籍、資料の収集及び提供事業
(3) ホロコーストに関するセミナー、講演会等の開催事業
(4) ホロコーストを通した人権・平和教育に関する普及啓発事業
(5) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

                           

第2章 会員



第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員              この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員       この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 利用会員       この法人の行う事業を利用することを主とした目的として加入する個人及び団体の会員

 

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して一年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費の不返還)
第12条 すでに納入された入会金、会費は返還しない。

 

                             

第3章 役員



(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上8人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、総会において選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行をする。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、理事に関わる必要な事項は理事会の議決を経て、また監事に関わる必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
                            

第4章 会議



(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 事業報告及び決算の承認
(2) 監事の選任又は解任、職務及び報酬
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 解散
(6) 解散した場合の残余財産の処分
(7) 理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時及び場所ならびに目的及び審議事項を示した書面又は電子メールにより、少なくとも開催の5日前までに招集通知を発して行わなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面・FAXもしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。


(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面・FAXもしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の既定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 理事の選任又は解任、職務及び報酬
(4) 年会費の額
(5) 資産の管理方法
(6) 暫定予算
(7) 予備費の使用
(8) 予算の追加及び更正
(9) 事務局の組織及び運営
(10) 総会に付議すべき事項
(11) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(12) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面・FAXまたは電磁的方法により、少なくとも開催の一週間前までに招集通知を発して行わなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面・FAXまたは電磁的方法により賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。


(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印又は署名しなければならない。

                             

第5章 資産



(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益


(管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

                              

第6章 会計


(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を得なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画及び収支予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収入費用とみなす。

(予備費)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

                       

第7章 定款の変更、解散及び合併



(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。         
                                                           
(解散)
第48条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1条の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由に基づき解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第49条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち総会において出席した正会員の過半数以上の議決を経て、選定されたものに譲渡するものとする。

(合併)
第51条  この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認定を得なければならない。

                            

第8章 公告の方法



(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場または、ホームページに掲載する。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

                            

第9章 事務局



(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

                               

第10章 雑則



(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

この定款は、法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長            石岡史子
副理事長           大塚信
副理事長           黒川万千代
理事             栗木紳雄
〃              髙橋健司
〃              中島百々子
〃              服部寛之
監事                山口 剛

この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年5月31日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成15年3月31日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 (一般) 年会費 5,000円 (学生) 年会費 3,000円 (団体) 年会費 10,000円
(2) 賛助会員 (個人) 年会費 5,000円 1口 (団体) 年会費 10,000円 1口
(3) 利用会員 (半年) 2,000円 (一年) 4,000円

定款改定履歴

平成28年12月 ・第2条改定(事務所)

平成29年 6月  ・第24条改定(総会の招集)

        ・第27条改定(総会の議決)

        ・第28条改定(総会での表決権等)

        ・第29条改定(総会の議事録)

        ・第33条改定(理事会の招集)

        ・第36条改定(理事会の表決等)

        ・第52条改定(公告の方法)

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